○稲美町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
平成14年3月28日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年稲美町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害の報告)
第2条 稲美町立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校]という。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の所属する幼稚園の園長又は学校の校長(以下「校長等」という。)は、学校医等について、公務により生じたと判断される災害が発生したときは、速やかに公務災害発生報告書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 療養補償の請求 療養補償請求書(様式第3号)
(2) 休業補償の請求 休業補償請求書(様式第4号)
(5) 介護補償の請求 介護補償請求書(様式第11号)
(7) 葬祭補償の請求 葬祭補償請求書(様式第15号)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が、2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。ただし、世帯を異にする等やむを得ない事情のため代表者を選任することができないときは、この限りでない。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合においては、あわせてその代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、申請者に書面でその旨を速やかに通知しなければならない。
(年金証書の交付)
第8条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、年金証書(様式第19号)を交付しなければならない。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じたときは、当該年金証書と引換えに新たな年金証書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(年金証書の再交付)
第9条 年金証書の交付を受けた者は、当該年金証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に亡失の理由を明らかにすることができる書面又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
(年金証書の返納)
第10条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、速やかに当該年金証書を教育委員会に返納しなければならない。
(届出)
第12条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治ったとき。
イ その障害の程度に変更があったとき。
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 条例第3条において例によることとされる政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅したとき。
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減が生じたとき。
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(条例第3条において例によることとされる政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は同号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)
2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を添付しなければならない。
(第三者の行為による災害についての届出)
第13条 補償の原因である災害が第三者の行為によって生じたときは、補償を受けるべき者は、その事実、第三者の氏名及び住所(第三者の氏名及び住所が不明のときは、その旨)並びに被害の状況を、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。
(校長等の助力等)
第14条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により、自ら補償の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、所属する学校の校長は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 所属する学校の校長等は、補償を受けるべき者から補償を受けるために必要な証明を求められた場合には、速やかに証明をしなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、補償に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月2日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
様式(省略)