○稲美町給食調理員服務規程
平成21年4月30日
教育委員会規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか給食調理員(以下「調理員」という。)の服務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(監督)
第2条 調理員の監督は、当該学校長とする。
(勤務時間)
第3条 調理員の勤務時間は、午前8時10分から午後4時40分までとする。
2 授業開始の時刻その他により前項の規定により難い場合、学校長は当該時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
(休憩時間)
第4条 調理員の勤務時間の途中におかれる所定の休憩時間は、学校長の定めるところによる。
附則
この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。