○稲美町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則
昭和61年12月18日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項及び第6条の規定に基づき、就学予定者、学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒等」という。)の就学すべき小学校又は中学校を指定する基準としての区域(以下「通学区域」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 小学校の通学区域は、別表第1に定めるとおりとする。
2 中学校の通学区域は、別表第2に定めるとおりとする。
(区域外就学等)
第3条 学校教育法施行令第8条又は第9条の規定による指定した小学校又は中学校を変更する場合にあつては、前条の規定によらないことができる。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過処置)
2 この規則の施行の際、現に小学校又は中学校に在学している者は、この規則により就学しているものとみなす。
附則(平成20年12月24日教育委員会規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表第1(第2条第1項関係)
学校名 | 通学区域 |
稲美町立加古小学校 | 加古(天満小学校の区域を除く。)、北山の一部、野寺の一部 |
稲美町立母里小学校 | 蛸草、岡の一部、印南(天満東小学校の区域を除く。)、野谷、草谷、下草谷、野寺(加古小学校の区域を除く。)、六分一の一部 |
稲美町立天満小学校 | 中村(天満南小学校の区域を除く。)、北山(加古小学校の区域を除く。)中一色、国安の一部、国岡(天満東小学校の区域を除く。)、加古の一部 |
稲美町立天満南小学校 | 幸竹、和田、森安、六分一(天満東小学校、母里小学校の区域を除く。)、中村の一部 |
稲美町立天満東小学校 | 六分一の一部、岡(母里小学校の区域を除く。)、国安(天満小学校の区域を除く。)、国岡の一部、印南の一部 |
別表第2(第2条第2項関係)
学校名 | 通学区域 |
稲美町立稲美中学校 | 母里小学校、天満南小学校及び天満東小学校の区域 |
稲美町立稲美北中学校 | 加古小学校及び天満小学校の区域 |