○稲美町立小学校及び中学校の通学路に関する要綱

平成21年10月28日

教育委員会要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の安全な通学路を確保するために、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において「通学路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路その他の道路のうち、児童生徒が通学のため通常使用する経路で、校長が指定した道路及びその区間をいう。

(通学路の指定)

第3条 校長は、通学区域の交通事情等を的確に把握し、児童生徒の通学に適切な道路を通学路として指定しなければならない。

2 校長は、前項の指定に当たっては、事前に保護者をはじめ関係者と協議し、必要に応じて関係機関と調整しなければならない。

3 校長は、第1項の指定に当たっては、通学距離及び通学時間のみを考慮するのではなく、児童生徒の安全確保を最優先にしなければならない。

4 前3項の規定は、通学路を廃止し、又は変更しようとする場合について準用する。

(通学路の届出)

第4条 校長は、通学路を指定し、毎年4月末日までに関係書類を教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、通学路を廃止し、又は変更したときは、直ちに関係書類を教育委員会に提出しなければならない。

(教育委員会の指導助言等)

第5条 教育委員会は、前条により届出のあった通学路について、児童生徒の通学路として適切でないと判断したとき又は不適切な事態が生じたときは、校長に指導又は助言を行い、その変更を求めることができる。

2 教育委員会は、関係機関から通学路に関する情報を得たときは、速やかに校長に提供するものとする。

(通学路の周知)

第6条 校長は、通学路を指定、変更又は廃止したときは、児童生徒及びその保護者をはじめ関係者に対しその旨を周知徹底するとともに、通学時の安全意識の高揚に努めなければならない。

(通学路の安全確保)

第7条 校長は、通学路での交通事故等を防止するため、通学路を定期的に点検し、安全確保に留意しなければならない。

2 校長は、児童生徒の安全を確保する上で、通学路の補修、修繕等が必要であると判断するときは、教育委員会を通じて関係機関に補修、修繕等を要望しなければならない。

3 教育委員会は、児童生徒の通学時における安全確保について、校長と連携の上、関係機関と協議しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町立小学校及び中学校の通学路に関する要綱

平成21年10月28日 教育委員会要綱第7号

(平成21年10月28日施行)