○稲美町立学校プール管理運営規則

昭和41年7月1日

教育委員会規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、稲美町立学校プール(以下「プール」という。)の管理運営について必要な事項を定め、幼稚園、小学校及び中学校における幼児、児童及び生徒に対する水泳指導の安全を確保し、併せて、管理の円滑を図ることを目的とする。

(管理)

第2条 プールは、幼稚園長、小学校長及び中学校長(以下「管理者」という。)が管理し、運営する。ただし、使用期間外の管理は、管理者が行うものとする。

2 管理者は、使用者の疾病の有無を事前に調査し、水の汚染について特に留意しなければならない。ただし、衛生管理については、加古川健康福祉事務所の指導をうける。

(指導及び監督)

第3条 幼稚園、小学校及び中学校に水泳の指導者及び監督者をおく。

2 前項の指導者及び監督者は、教員の中から管理者がこれを定める。

3 指導者は、幼児、児童及び生徒に対する水泳技術の指導に当たる。

4 監督者は、幼児、児童及び生徒の水難予防に万全を期するとともに、保健衛生に充分留意しなければならない。

5 監督者は、たえず、プールの監視を行い、許可なくして入場している者は、退場させなければならない。

第4条 プールの使用については、責任者は、幼児、児童及び生徒の入水時及び離水時に必ず点呼を行い、異常の有無を確認しなければならない。

(使用期間等)

第5条 プールの使用期間は、6月1日から8月31日までとする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、教育長の承認を得て、使用期間を繰り上げ又は、繰り下げることができる。

2 プールの使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、時間を伸縮することができる。

(目的外使用)

第6条 目的を妨げない範囲において、学校以外の団体に一時使用させることができる。ただし、当分の間は、使用させないことができる。

2 使用期間及び使用時間については、前条の規定を準用する。

(使用手続)

第7条 プールを使用しようとする他の学校又は団体の代表者は、別に定める使用許可願を使用3日前までに、教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をしたときは、使用許可書を交付するものとする。

(使用者の義務)

第8条 使用の許可を受けた者は、使用許可書を管理者に提示し、その指示にしたがわなければならない。

(使用禁止)

第9条 管理者は、次に掲げる事項に該当する場合は、使用を禁止する。

(1) 使用する者が秩序をみだすような行為のあつたとき。

(2) 感染症発生及びそのおそれのあるとき。

(3) プール使用上支障をきたすとき。

(4) その他、管理者において必要と認めたとき。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、稲美町立学校プール使用規程、その他管理運営に関して必要な事項は、管理者が協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月5日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日教育委員会規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

稲美町立学校プール管理運営規則

昭和41年7月1日 教育委員会規則第10号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和41年7月1日 教育委員会規則第10号
平成21年3月5日 教育委員会規則第2号
平成25年3月21日 教育委員会規則第4号