○稲美町立学校校区審議会条例

昭和58年3月26日

条例第3号

(設置)

第1条 稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、稲美町立学校校区審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、稲美町立学校校区の設定及び変更に関する事項について、調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係諸団体の代表者

(2) その他、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了した時は、解任されるものとする。

2 委員が前条各号の職を辞した時は、委員の職を失う。

3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

稲美町立学校校区審議会条例

昭和58年3月26日 条例第3号

(平成19年12月27日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月26日 条例第3号
平成19年12月27日 条例第25号