○稲美町立学校校区審議会条例
昭和58年3月26日
条例第3号
(設置)
第1条 稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として、稲美町立学校校区審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、稲美町立学校校区の設定及び変更に関する事項について、調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもつて組織する。
(委員の委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 関係諸団体の代表者
(2) その他、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第5条 委員は、当該諮問にかかる審議が終了した時は、解任されるものとする。
2 委員が前条各号の職を辞した時は、委員の職を失う。
3 補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。