○稲美町立幼稚園園則
平成27年4月16日
教育委員会規則第11号
(目的)
第1条 稲美町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
2 幼稚園は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他の関係法令を遵守して運営する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、稲美町立学校設置条例(昭和48年稲美町条例第389号)の定めるところによる。
(職員組織及び職務の内容)
第3条 幼稚園には、園長及び教諭を置く。
2 幼稚園には、主任教諭その他必要な職員を置くことができる。
3 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。
4 主任教諭は、円滑な園運営の推進等のため、園長を助け、命を受けて園長の定める園務を整理し、幼児の保育をつかさどる。
5 教諭は、幼児の保育をつかさどる。
(提供する教育の内容)
第4条 幼稚園は、学校教育法第25条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園教育要領に示された健康、人間関係、環境、言葉及び表現の各領域に関する教育を提供する。
2 園長は、前項の幼稚園教育要領に基づき教育課程を編成しなければならない。
(入園の資格)
第5条 幼稚園に入園できる者は、本町に在住する小学校就学の始期前3年から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(学年)
第6条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第7条 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第8条 保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 春季休業日 3月21日から4月9日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月9日まで
(6) 前各号に定めるもののほか、園長が教育上特に必要と認め、稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得た日
3 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、休業日に保育を行い、保育日を休業日とすることができる。
4 園長は、非常変災その他急迫の事情のため、臨時に保育を行わないことができる。
(保育時間及び保育週数)
第9条 1日の保育時間は、4時間を標準とする。
2 年間の保育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週以上とする。
(園児の定員)
第10条 幼稚園の園児の定数は、次のとおりとする。ただし、運営上必要と認められる場合は、減員することができる。
加古幼稚園 70人
母里幼稚園 105人
天満幼稚園 190人
天満南幼稚園 95人
天満東幼稚園 70人
(学級の編制)
第11条 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は、35人以下とする。
(入園の手続)
第12条 保護者は、幼児を幼稚園に入園させようとするときは、入園願(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項に定めるもののほか、入園に必要な書類の提出を求めることができる。
(選考)
第13条 教育委員会は、前条の規定による入園の申込みに係る幼児の数が定員を超える場合においては、選考により入園を決定する。
2 前項の選考の方法は、抽選とする。
(入園の許可)
第14条 教育委員会は、入園を許可したときは、入園許可書(様式第2号)を交付する。
(転園の手続)
第15条 保護者は、住所の変更等に伴い幼児を町内の他の幼稚園に転園させようとするときは、転園願(様式第3号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(転園の許可)
第16条 教育委員会は、転園を許可したときは、転園許可書(様式第4号)を交付する。
(退園の届出)
第17条 保護者は、幼児を退園させようとするときは、退園届(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(保育料等)
第18条 町立幼稚園に在園する幼児に係る保育料は、零とする。
2 園長は、教材費、行事費その他必要な実費を徴収する。
(表彰)
第19条 園長は、経験、活動その他の事項について、幼児を表彰することができる。
(修了証書)
第20条 園長は、第4条第2項に規定する教育課程を修了したと認めた幼児には、修了証書を授与する。
(緊急時における対応方法及び非常変災対策)
第21条 園長は、非常変災その他緊急の事態が発生した場合には、園長が定める防災マニュアルに基づき対応する。
(虐待の防止のための措置)
第22条 園長は、幼児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、職員に対する研修を定期的に実施する。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、園の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月18日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲美町立幼稚園園則の規定は、平成30年4月1日以後の入園について適用し、同日前の入園については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の稲美町立幼稚園園則の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料等について適用し、同月前の月分の保育料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月18日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月21日教育委員会規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。