○稲美町立幼稚園の管理運営に関する規則

昭和46年12月18日

教育委員会規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、法令又は条例及びその他の規定に別段の定めがあるもののほか、稲美町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理運営の基本的事項について定めることを目的とする。

(休業日等)

第2条 保育を行わない日(以下「休業日」という。)は、園則第8条第1項の規定による。

2 園長は、園則第8条第2項及び第3項の規定により、前項に規定する休業日を変更するときは、稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得なければならない。ただし、運動会、生活発表会等恒例の行事を行う場合には、あらかじめ教育委員会に届け出るものとする。

3 園長は、園則第8条第4項の規定により、臨時に保育を行わなかったときは、直ちに、つぎに掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 保育を行わなかった期日又は期間

(2) 非常変災その他急迫の概要

(3) その他、報告の必要があると認められた事項

(出張、休暇等)

第3条 職員の出張の命令及び休暇(無給休暇を除く)の承認その他欠勤等で教育委員会が別に指示する事項(以下「欠勤等」という。)の処理は園長が行う。ただし、宿泊を要する出張、職務専念義務免除、7日以上にわたる休暇及びその他異例にわたる事項については、園長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、園長の県外出張又は宿泊を要する出張の命令及び休暇の承認その他欠勤等の処理については、教育委員会が行う。

(職員会議)

第4条 幼稚園には、園長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができる。

2 園長は、職員会議を招集し、主宰する。

3 職員会議においては、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 幼稚園の教育方針、教育目標及び教育計画、教育課題への対応方策等について共通理解を図ること。

(2) 園長及び教職員間の意志疎通及び伝達、連絡を図ること。

(幼稚園評議員)

第5条 幼稚園には、幼稚園運営に関し、園長が意見を求めるため、幼稚園評議員を置くことができる。

2 教育委員会は、当該幼稚園の職員以外の者で次の各号のいずれかに該当するもののうちから、園長の推薦により、幼稚園評議員を委嘱する。

(1) 教育に関する理解及び識見を有する者

(2) 幼稚園が地域社会の連携支援及び意見を求めるための組織の代表者又は構成員

(教育課程)

第6条 園長は、教育課程を編成したときは、学年初めに教育委員会の承認を受けなければならない。

(幼稚園以外で行う教育活動)

第7条 幼稚園に於ける教育活動の一環として、遠足その他の園外行事を実施するときは、園長は、あらかじめつぎに掲げる事項を記載して、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 行事の名称及び目的

(2) 実施計画(安全計画をふくむ)

(3) その他園長において必要と認める事項

2 前項の園外行事の実施地が町外にあるときは、園長は、教育委員会の承認を受けなければならない。ただし、宿泊を伴う園外行事の実施は認めない。

(教材の使用)

第8条 園長は、幼稚園教育活動において使用する図書等教材の取扱いに関しては、別に定めるところにより、教育委員会の承認を受け、又は届け出なければならない。

(表彰)

第9条 園則第19条の規定により表彰した幼児のうち、特に必要と認めるものについては、園長は、その氏名及び事由を教育委員会に報告するものとする。

(集団事故等の発生)

第10条 幼稚園又はその付近に感染症が発生したときは、園長は、園医又は保健所長の意見を添え、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 幼児又は職員に集団的な疾病が発生したとき、又は傷害、死亡その他事故が発生したときは、園長は、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(警備及び防災)

第11条 園長は、学年の初めに幼稚園の警備及び防災の計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の警備及び防災の計画には、幼児の安全を確保するための設置が講じられていなければならない。

(施設、設備のき損又は亡失の報告)

第12条 施設、設備の一部又は全部が、き損し、又は亡失したときは、園長は、速やかにその状況及び処置の概要を教育委員会に報告しなければならない。

(施設、設備の貸与)

第13条 幼稚園の施設、設備の借用の申し出があったときは、園長は意見を添えて教育委員会に進達し許可を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、教育関係事業のための使用であって教育上支障がないと認めたときは、園長が許可することができる。

第14条 園長は、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項第1号の規定に基づいて幼稚園の施設が使用される場合は、速やかにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

(園務分掌)

第15条 この規則その他、別に定めがあるものを除き園長は、学年の初めに所属職員の園務分掌を定め、教育委員会に報告するものとする。

第16条 幼稚園に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めがあるもののほか、つぎのとおりとする。

(1) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第28条第1項第1号から第7号までに規定する表簿

(2) 幼稚園沿革誌

(3) 保育修了証書台帳

(4) 往復文書綴

(5) 調査統計表綴

(6) 諸届、願出書綴

(7) 出張命令簿

(8) 幼稚園諸規程

(9) その他園長が必要と認めた表簿

2 前項第1号の表簿は、省令第28条第2項に規定する期間、第2号及び第3号の表簿は永年、その他の表簿は5年間保存しなければならない。

(幼稚園自己評価)

第17条 園長は、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、当該幼稚園の実情に応じた適切な項目を設定して評価(以下「幼稚園自己評価」という。)を行い、その結果を公表するものとする。

(幼稚園関係者評価)

第17条の2 園長は、幼稚園自己評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価(以下「幼稚園関係者評価」という。)を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

(幼稚園評価等の結果の報告)

第17条の3 園長は、幼稚園自己評価の結果及び幼稚園関係者評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。

(幼稚園の情報提供)

第17条の4 園長は、当該幼稚園の教育活動その他の幼稚園運営の状況について、当該幼稚園の園児の保護者及び地域住民その他の関係者に対して情報を提供するものとする。

(教育長への委任)

第18条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和47年1月1日から施行する。

(平成元年9月20日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月7日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月26日教育委員会規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年7月9日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成7年3月7日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年8月24日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月10日教育委員会規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年1月25日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年5月14日教育委員会規則第10号)

この規則は、平成14年5月14日から施行する。

(平成16年3月16日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

(平成21年3月5日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年1月17日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年11月21日教育委員会規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月16日教育委員会規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

稲美町立幼稚園の管理運営に関する規則

昭和46年12月18日 教育委員会規則第12号

(平成27年4月16日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和46年12月18日 教育委員会規則第12号
平成元年9月20日 教育委員会規則第2号
平成元年12月7日 教育委員会規則第3号
平成3年12月26日 教育委員会規則第5号
平成4年7月9日 教育委員会規則第7号
平成7年3月7日 教育委員会規則第2号
平成11年8月24日 教育委員会規則第9号
平成12年12月10日 教育委員会規則第5号
平成14年1月25日 教育委員会規則第2号
平成14年5月14日 教育委員会規則第10号
平成16年3月16日 教育委員会規則第1号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成21年3月5日 教育委員会規則第2号
平成21年3月31日 教育委員会規則第6号
平成25年1月17日 教育委員会規則第1号
平成25年11月21日 教育委員会規則第7号
平成27年4月16日 教育委員会規則第12号