○稲美町奨学金給付条例
平成3年12月26日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、特別支援学校の高等部及び高等専門学校(以下「高等学校等」という。)に在学し、経済的理由により就学困難な生徒に対して経済的な援助を行うことにより、社会に貢献する有為な人材を育成することを目的とする。
(奨学金及び奨学生)
第2条 この条例により給付する学資を奨学金といい、奨学金を受ける者を奨学生という。
(奨学生の資格)
第3条 奨学金の給付を受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 高等学校等に在学している者
(3) 経済的理由により就学が困難な者
(4) 学業成績が優秀であって将来性に富む者
(5) 国又は他の団体から奨学金その他これに類するものを受け、又はその予約をしていない者
(奨学金の額)
第4条 奨学金の額は、兵庫県立高等学校における各学年ごとの授業料の額の範囲で、規則で定める額とする。
(給付の期間)
第5条 奨学金を給付する期間は、正規の最短修学年限とする。
(給付の申請)
第6条 奨学金を受けようとする者は、稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に給付の申請をしなければならない。
(奨学生の選考)
第7条 奨学生は、教育委員会が選考し、決定する。
(奨学金の給付方法)
第8条 奨学金は、1学年分を3回以上に分割して保護者に給付する。
(補則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行し、平成4年度新入学生から適用する。
附則(平成19年3月29日条例第14号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。