○稲美町ひとり親家庭等子女奨学金支給規則

昭和56年4月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、母子家庭、父子家庭、生活保護家庭又は遺児家庭の子女に稲美町ひとり親家庭等子女奨学金(以下「奨学金」という。)を支給することにより、家庭における生活の安定と教育の機会均等を図り、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 奨学金は、稲美町内に居住する者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校・高等専門学校及び専修学校(高等課程)(以下「高等学校等」という。)に修学する者を扶養する者(以下「扶養義務者」という。)次の各号のいずれかに該当する者に支給する。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する女子又は同条第2項に規定する男子が高等学校等に在学している子女を現に扶養している家庭

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第8条に該当する家庭

(3) 両親の死亡などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している家庭

(4) その他、町長が前号に準ずる家庭であると認めた家庭

(奨学金の種類及び支給額等)

第3条 奨学金の種類、支給額及び支給期間は、別表のとおりとする。

(支給の決定)

第4条 扶養義務者で奨学金の支給を受けようとする者は、別に定める手続により、町長に申請しなければならない。

(奨学金の返還)

第5条 奨学金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、既に支給した奨学金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な手段によって支給を受けたとき。

(2) その他、奨学金の支給目的に違反したとき。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、奨学金の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月13日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月12日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年6月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年1月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の稲美町母子家庭等子女奨学金支給規則第2条の規定は、平成25年4月1日以降に支給を開始する奨学金に適用し、同日前に支給を開始している奨学金については、なお従前の例による。

(平成26年9月22日規則第7号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和5年3月22日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

単位 円

区分

支給額(月額)

支給期間

公立・私立

高等学校

9,000

支給開始の月から正規の課程を修了する月までとする。

ただし、支給期間は、36月(通信制・定時制48月)を限度とする。

高等専門学校

9,000

高校在学期間に相当する36月を限度とする。

専修学校(高等課程)

9,000

支給開始の月から正規の課程を修了する月までとする。

ただし、支給期間は、36月を限度とする。

稲美町ひとり親家庭等子女奨学金支給規則

昭和56年4月25日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和56年4月25日 規則第5号
昭和57年3月15日 規則第3号
平成10年3月13日 規則第3号
平成14年3月12日 規則第7号
平成20年6月17日 規則第13号
平成24年1月30日 規則第1号
平成26年9月22日 規則第7号
令和5年3月22日 規則第8号