○稲美町就学援助規則
昭和62年5月9日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条に基づき、稲美町立小学校若しくは中学校に就学する児童若しくは生徒(以下「児童等」という。)又は稲美町立小学校への入学予定者(以下「小学校入学予定者」という。)の保護者に対し、教育に係る費用の一部を援助し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 「児童」とは、法第18条に規定する学齢児童をいう。
(2) 「生徒」とは、法第18条に規定する学齢生徒をいう。
(3) 「入学予定者」とは、次年度に法第18条に規定する学齢児童となる予定の者をいう。
(4) 「保護者」とは、法第16条に規定する保護者をいう。
(5) 「就学援助」とは、義務教育に係る費用の一部を援助することをいう。
(受給資格)
第3条 就学援助を受けることができる者は、児童等又は小学校入学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮し、稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、別に定める認定基準により援助を必要と認める者
(就学援助の種類)
第4条 就学援助の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学用品、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(2) 校外活動費(宿泊を伴うもの)
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 新入学学用品準備費
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(7) 卒業アルバム代
(就学援助の額)
第5条 前条第1項各号に定める就学援助の額は、予算の範囲内で教育委員会が定める。
(申請)
第6条 就学援助を受けようとする児童等又は小学校入学予定者の保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める様式により教育委員会に申請しなければならない。
(認定及び通知)
第7条 教育委員会は、前条の規定により申請があった場合は、審査を行い、必要と認めるときは就学援助についての認定をしなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により就学援助についての認定をした場合は、申請者に認定の通知をするものとし、認定しないと決定した場合は、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(執行等についての校長への委任)
第8条 前条により就学援助の認定を受けた保護者は、就学援助に関する請求、受領及び執行について学校長に委任することができる。
2 委任を受けた学校長は、就学援助の請求、受領及び執行について善良なる管理者の注意をもって事務を処理し、執行の内容について教育委員会に報告しなければならない。
(異動届出)
第10条 就学援助を受けている保護者は、当該就学援助の対象となっている児童等が他の稲美町立小学校又は中学校へ転学した時は、この旨を教育委員会に報告しなければならない。ただし、第8条第1項の規定により学校長が委任を受けている場合は、学校長が教育委員会に報告し、当該児童等に係る関係書類を転出先の学校長に送付するものとする。
(受給者の責務)
第11条 就学援助を受けている保護者は、第1条に定める目的に従い、給付を受けたものを公正かつ効果的に使用しなければならない。
(2) 死亡したとき。
(3) 稲美町以外の小学校又は中学校へ転学したとき。
(4) 法第18条の規定により就学猶予又は免除となり、就学援助を必要としなくなったとき。
(5) 稲美町立小学校又は中学校へ入学しないとき。
2 教育委員会は、就学援助の対象となっている児童等又は小学校入学予定者が前項各号に該当するに至ったときは、直ちに就学援助の認定を取り消すものとする。
3 教育委員会は、就学援助を受けている保護者が、第11条の規定に反していると認めたときは、その保護者に対し給付したものの返還を命ずることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月26日から適用する。
附則(平成28年3月23日教育委員会規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月16日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。