○稲美町立幼稚園の複数担任制事業の実施に関する要綱
平成18年6月1日
教育委員会要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の園児一人ひとりにきめ細かな指導を行うため、担任以外の教諭を配置し、園児の基本的生活習慣の確立を図ることを目的とする複数担任制に関し、必要な事項を定めるものとする。
(配置基準)
第2条 稲美町立幼稚園園則(平成27年教委規則第11号)第11条の規定により編成された1学級の幼児数及び実情に応じて、担任以外に複数担任として指導にあたる臨時教諭(以下「臨時教諭」という。)1人を配置する。その配置にかかる運用の基準については、別に定めるものとする。
(職務)
第3条 臨時教諭は、稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び園長の命を受けて幼稚園複数担任業務を行う。
(身分)
第4条 臨時教諭の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号又は第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月5日教育委員会要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月16日教育委員会要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月23日教育委員会要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。