○稲美町外国語指導講師業務委託業者選定委員会要綱

平成18年10月18日

教育委員会要綱第2号

(設置)

第1条 稲美町が実施する外国語指導講師業務委託業者(以下「事業者」という。)をプロポーザル方式により選定するに当たり、透明性及び公平性を確保し、その手続を厳正に行なうため、稲美町外国語指導講師業務委託業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議し、業務にふさわしい最優秀提案事業者を選定し、その審議の経過及び結果を稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 事業者を選定するための選定基準に関すること

(2) 応募者から提出された提案書その他の書類の審査に関すること

(3) プロポーザルの評価及び最優秀提案事業者の選定に関すること

(4) その他事業の推進に関し必要な事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員11名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 小学校校長

(3) 中学校校長

(4) 小学校外国語活動担当教員

(5) 中学校英語科担当教員

(6) 行政関係者

3 委員の任期は、最優秀提案事業者の公表をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会において必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めるができる。

5 委員会の会議は、非公開とする。

(委員の責務)

第6条 委員は、他の委員の意見に影響を受けることなく独自性を確保し、公正かつ公平に選定を行なわなければならない。

2 委員は、直接間接を問わず、当該事業に関与してはならない。委員が当該事業に関与したことが判明したときは、委員会はその委員が関与した応募者の提案を選定の対象外とするとともに、その委員を除名する。その場合の委員の欠員については教育委員会が任命する。

(公表)

第7条 教育委員会は、第2条の規定により委員会から報告を受けたときは、その内容を公表するものとする。

(委員等の守秘義務)

第8条 委員は、事業者選定の過程で知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、前条の規定により教育委員会が公表した情報については、この限りでない。

2 前項の規定は、委員を退いた者及び委員会に出席した委員以外の者にも適用する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮り、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第5条第1項の規定にかかわらず教育委員会が招集する。

(平成21年9月18日教育委員会要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日教育委員会要綱第7号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

稲美町外国語指導講師業務委託業者選定委員会要綱

平成18年10月18日 教育委員会要綱第2号

(平成25年4月1日施行)