○稲美町立中学校部活動専門指導員配置要綱

平成19年2月28日

教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町教育委員会が稲美町立中学校(以下「中学校」という。)の運動部及び文化部の活動(以下「部活動」という。)に部活動専門指導員(以下「指導員」という。)を配置し、中学校の部活動の充実と振興を図ることを目的とする。

(指導員の配置)

第2条 指導に困難をきたしている部活動の専門知識及び技能を有し、生徒に対し適切な指導ができる学校の教員以外の者で、当該中学校の校長が推薦した者から教育長が承認した指導員を配置するものとする。

2 指導員の配置人数は、中学校の実情に応じて教育長が決定するものとする。

(庶務)

第3条 指導員に関する事務は、教育政策部において処理する。

(委任)

第4条 この要綱に定めるもののほか、指導員の配置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日教育委員会要綱第9号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

稲美町立中学校部活動専門指導員配置要綱

平成19年2月28日 教育委員会要綱第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成19年2月28日 教育委員会要綱第1号
平成21年12月28日 教育委員会要綱第9号