○稲美町通級学級実施要綱
平成20年6月2日
教育委員会要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校又は中学校に在学する児童又は生徒に対して、当該児童又は生徒が在学する小学校又は中学校(以下「在学校」という。)において通級による指導を行う場合(以下「自校通級による指導」という。)又は他の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「他の小学校等」という。)において通級による指導を行う場合(以下「教育委員会内の他校通級による指導」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童又は生徒に在学校又は他の小学校等で通級による指導を受けさせる必要があるときは、教育委員会に対し、その旨を通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒(就学予定者のうち、通級による指導を受けさせることが必要なものを含む。)について、自校通級による指導又は教育委員会内の他校通級による指導を受けさせることが適当であると認めるときは、あらかじめ県教育委員会と協議した上で、該当児童又は生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を在学校の校長に通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ専門家の意見を聴取するものとする。
4 教育委員会は、自校通級による指導の場合を除き、第2項の通知と同時に、通級指導校の校長に対し、当該児童又は生徒の氏名及び在学校を通知するものとする。
(特別の教育課程の編成)
第3条 自校通級による指導を行う場合においては、在学校の校長は、前条第2項の通知を受けたときは、速やかに当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に通知するものとする。
3 通級指導校の校長は、前項の協議が終了したときには、当該児童又は生徒に係る当該学校における指導内容及び指導時間を在学校の校長に通知するものとする。
4 在学校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに、当該児童又は生徒に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に通知するものとする。
(通級による指導の終了)
第5条 在学校の校長は、自校通級による指導を受けている児童又は生徒について当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するとき、若しくは他の小学校等において通級による指導を受けている児童又は生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いたうえで、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童又は生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、県教育委員会、在学校及び通級指導校の校長並びに当該児童又は生徒の保護者に対し、その旨を通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ専門家の意見を聴取するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、在学校又は他の小学校等において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日教育委員会要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。