○稲美町心の健康サポート委員会設置要綱

平成20年7月31日

教育委員会要綱第3号

(設置)

第1条 幼児、児童及び生徒の心の健康に関する相談に対応するため、稲美町心の健康サポート委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 幼児、児童及び生徒の心の健康に関すること。

(2) 幼児、児童及び生徒に対する指導助言に関すること。

(3) 心の健康に係る相談機関の紹介に関すること。

(4) その他心の健康に関して必要な事項

(組織等)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 民生委員・児童委員

(3) 幼稚園及び小中学校の教育関係者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、スクールカウンセラーをアドバイザーとして参加させることができる。

4 会議は、年2回以上開催するものとする。

(秘密保持)

第5条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮って定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 第1回の委員会は、第4条の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

稲美町心の健康サポート委員会設置要綱

平成20年7月31日 教育委員会要綱第3号

(平成20年7月31日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成20年7月31日 教育委員会要綱第3号