○稲美町立学校行事参加補助金要綱

平成21年3月31日

教育委員会要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、稲美町立の小学校又は中学校(以下「学校」という。)に在籍する学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)が対外試合等のため旅行したときに要する旅費を補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「対外試合等」とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 小学校体育研究部会又は中学校体育連盟が主催、共催する各種競技大会

(2) 文部科学省又は開催地の教育委員会が主催、共催する文化面の各種コンクール

(3) その他教育長が特に認めた大会等

(補助金の交付)

第3条 対外試合等に出場した児童生徒が在籍する学校に、予算の範囲内で行事参加補助金(以下「補助金」という。)として旅費を交付する。

(補助金の交付対象人数)

第4条 対外試合等に出場した児童生徒に対する各競技種目別の行事参加の補助対象人数は、原則として別表のとおりとする。ただし、別表にない競技種目については、大会登録選手の人数とする。

(旅費の種類等)

第5条 補助金の対象となる旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、宿泊料及び旅行雑費(有料道路の料金及び駐車料に限る。)とする。

(1) 鉄道賃、航空賃、船賃及び旅行雑費は原則として実費額とする。

(2) 車賃は実費又は1キロメートル当たり25円で算出した額とする。

(3) 宿泊料は教育長が認めるものに限り交付し、一夜当たり6,500円の範囲内で実費額とする。

(4) 旅費は教育長が認める最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする学校長は、稲美町立学校行事参加補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 教育委員会は、申請書を受理したときは、補助金の交付の可否について決定し、稲美町立学校行事参加補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により学校長に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 前条の規定により、補助金の交付決定通知を受けた学校長は、稲美町立学校行事参加補助金請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、請求書を受理したときは、30日以内に補助金を交付するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成27年8月20日教育委員会要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

附則(令和3年3月18日教育委員会要綱第3号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

競技種目

旅費支給対象人数

野球

20名以内で大会登録選手の人数

ソフトボール

バレーボール

バスケットボール

サッカー

陸上競技

大会登録選手の人数

庭球

卓球

剣道

文化面の各種コンクール

実出場人数

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稲美町立学校行事参加補助金要綱

平成21年3月31日 教育委員会要綱第2号

(令和3年4月1日施行)