○稲美町立学校等評議員設置要綱

平成22年2月22日

教育委員会要綱第6号

(目的)

第1条 教育目標を達成するため、地域住民、保護者及び有識者等から稲美町立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)が抱える教育課題について随時意見を聴取し、学校等と地域社会とが連携した開かれた教育活動を推進するため、学校評議員及び幼稚園評議員(以下「評議員」という。)に関し、基本的事項を定めることを目的とする。

(設置場所)

第2条 評議員は、各学校等に置く。

(構成)

第3条 評議員は10名以内とし、定数は各学校等が定める。

2 評議員は、原則として当該学校等の校区内の住民及び保護者並びに学識経験者の中から校長(幼稚園にあっては園長とする。以下同じ。)が推薦し、教育委員会が委嘱する。

3 評議員の構成は、男女のバランスに配慮する。

4 現に教育行政及び各種議員の職にある者を除く。

(任期)

第4条 評議員の任期は、原則として1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 教育委員会が特別の事情があると認めた場合は、任期満了前に委嘱を解くことができる。

3 評議員に欠員が生じた場合は、新たに評議員を選出することができる。ただし、当該評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役割)

第5条 評議員は校長の求めに応じて、教育に関する課題について、意見を述べる。

(評議員に附する課題)

第6条 学校等の特色ある取組み、総合的な学習への支援、地域の行事や福祉施設等との連携など教育に関する課題とする。

2 個々の教職員の教育活動及び人事異動並びに幼児、児童及び生徒の懲戒等プライバシーに関すること、学校予算等校長や学校等の責任において処理すべき事項は除く。

3 評議員は、課題に関して知り得た個人の情報等の守秘については、特段の配慮をしなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、評議員を置く当該校長が定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町立学校等評議員設置要綱

平成22年2月22日 教育委員会要綱第6号

(平成22年2月22日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成22年2月22日 教育委員会要綱第6号