○稲美町立幼稚園における預かり保育検討委員会設置要綱

平成22年1月27日

教育委員会要綱第2号

(設置)

第1条 稲美町立幼稚園の教育課程に係る教育時間の終了後等に行う教育活動(以下「預かり保育」という。)の実施に関し、その基本となる事項について検討するため、稲美町立幼稚園における預かり保育検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、預かり保育について調査研究し、事業を円滑に進めるため必要な事項について検討する。

(組織)

第3条 委員会は委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 住民代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該事案の審議が終了するまでの期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。

3 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

稲美町立幼稚園における預かり保育検討委員会設置要綱

平成22年1月27日 教育委員会要綱第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成22年1月27日 教育委員会要綱第2号