○稲美町幼小中連携英語教育推進委員会設置要綱

平成22年2月22日

教育委員会要綱第4号

(設置)

第1条 稲美町立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)における英語教育の推進及び連携を図るため、稲美町幼小中連携英語教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、英語教育課程の編成について調査研究し、事業を円滑に推進する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 住民代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該事案の審議が終了するまでの期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。

3 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

稲美町幼小中連携英語教育推進委員会設置要綱

平成22年2月22日 教育委員会要綱第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成22年2月22日 教育委員会要綱第4号