○稲美町幼小中連携英語教育推進委員会設置要綱
平成22年2月22日
教育委員会要綱第4号
(設置)
第1条 稲美町立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校等」という。)における英語教育の推進及び連携を図るため、稲美町幼小中連携英語教育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、英語教育課程の編成について調査研究し、事業を円滑に推進する。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 住民代表者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該事案の審議が終了するまでの期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。
3 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。