○稲美町立幼稚園における預かり保育の実施に関する条例
平成23年3月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、稲美町立学校設置条例(昭和48年稲美町条例第389号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)において、幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間帯における保育(以下「預かり保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、園児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 預かり保育の対象者は、前条に掲げる幼稚園に在園する園児のうち、保護者が預かり保育を希望する園児とする。
(区分)
第3条 預かり保育の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 常時預かり保育 月(月の初日から末日までの期間をいう。)を単位として行う預かり保育
(2) 一時預かり保育 日を単位として行う預かり保育
(実施日及び保育時間)
第4条 預かり保育の実施日及び保育時間は、教育委員会規則で定める。
(預かり保育料)
第5条 預かり保育料は、園児1人につき次のとおりとする。
(1) 常時預かり保育料
ア 8月 月額10,000円
イ 8月以外 月額5,000円
(2) 一時預かり保育料
ア 2時間以内の預かり保育 日額300円
イ 2時間を超える預かり保育 日額500円
ウ 教育委員会規則で定める春季休業日、夏季休業日及び冬季休業日における預かり保育 日額1,000円
(預かり保育料の返還)
第6条 既納の預かり保育料は、返還しない。ただし、保護者又は園児の責に帰すことのできない理由により預かり保育を受けることができなかった場合は、この限りではない。
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第10号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。