○稲美町中学校給食検討委員会設置要綱
平成24年4月20日
教育委員会要綱第2号
(設置)
第1条 中学校給食の実施に当たり、その計画的な実施等について検討するため稲美町中学校給食検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、内部検討委員会及び外部検討委員会(以下「各委員会」という。)をもって組織し、次に掲げる事項について検討し、教育委員会に意見具申する。
(1) 内部検討委員会は、保護者、生徒及び教職員に対するアンケートの分析及び評価並びに事業計画骨子(案)の作成を行う。
(2) 外部検討委員会は、事業計画骨子(案)を基に稲美町中学校給食実施計画書(素案)の作成を行う。
(組織)
第3条 各委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 内部検討委員会 学識経験者及び関係行政機関の課長
(2) 外部検討委員会 学識経験者、保護者代表、学校関係者及び関係行政機関の部長
(委員長等)
第4条 各委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時又は委員長が欠けた時は、その職務を代理する。
(会議)
第5条 各委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(設置期間)
第6条 委員会の設置期間は、平成25年3月31日までとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育政策部教育課で行う。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の開催について必要な事項は、委員の意見を聴いたうえで委員長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。