○稲美町生きる力を育むための小・中連携推進委員会設置要綱

平成24年4月20日

教育委員会要綱第4号

(設置)

第1条 児童生徒の規範意識を高め、社会性を培い、安全で安心かつ質の高い学習環境の整備を図るとともに、児童生徒の発達や学びの連続性を確保する教育の充実をめざすため、稲美町生きる力を育むための小・中連携推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、生徒指導に関する基本方針の企画立案及びその徹底並びに各活動主体間の総合調整を行う。

(組織)

第3条 委員会は、教育長及び委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員長は教育長とし、副委員長は互選によりこれを定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員は、事故その他やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ委員長の承認を得て、代理人を出席させることができる。

3 委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町生きる力を育むための小・中連携推進委員会設置要綱

平成24年4月20日 教育委員会要綱第4号

(平成24年4月20日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成24年4月20日 教育委員会要綱第4号