○稲美町学校・家庭・地域の連携協力推進委員会設置要綱

平成25年3月21日

教育委員会要綱第2号

(設置)

第1条 未来を担う子どもたちを健やかに育むため、学校・家庭・地域の連携協力のもと、学校協働活動事業、放課後子ども教室事業、放課後児童クラブ事業、土曜日等教育活動事業等を一体的かつ総合的に実施し、効果的な事業実施に関する協議を行うため、稲美町学校・家庭・地域の連携協力推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事業の企画及び実施に関すること。

(2) 事業の普及啓発に関すること。

(3) 学校協働活動事業に関すること。

(4) 放課後子ども教室事業に関すること。

(5) 放課後児童クラブ事業に関すること。

(6) 土曜日等教育活動事業に関すること。

(7) 事業の実施後の検証及び評価に関すること。

(8) その他目的達成のために必要と認められること。

(組織等)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、学識経験者、教育関係者、その他各団体から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長になる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(稲美町学校支援地域本部事業実行委員会設置要綱及び稲美町放課後子どもプラン推進事業運営委員会設置要綱の廃止)

2 稲美町学校支援地域本部事業実行委員会設置要綱(平成23年稲美町教委要綱第2号)及び稲美町放課後子どもプラン推進事業運営委員会設置要綱(平成23年稲美町教委要綱第3号)は、廃止する。

(招集の特例)

3 この要綱の施行後、最初に開かれる委員会(委員の任期が満了し、新たに委員の委嘱が行われた場合の最初の委員会を含む。)は、第6条第1項の規定に関わらず、教育長が招集する。

(平成27年3月26日教育委員会要綱第1号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日教育委員会要綱第1号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日教育委員会要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

稲美町学校・家庭・地域の連携協力推進委員会設置要綱

平成25年3月21日 教育委員会要綱第2号

(平成30年9月26日施行)