○稲美町立学校等教育用コンピュータシステム構築業者選定委員会設置要綱
平成25年1月17日
教育委員会要綱第1号
(目的)
第1条 稲美町教育委員会が委託する稲美町立学校等教育用コンピュータシステム構築業務について、プロポーザル方式により契約を締結する相手方を選定するため、稲美町立学校等教育用コンピュータシステム構築業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 選定委員会は、委員8名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 小学校長
(3) 中学校長
(4) 小学校情報教育担当者
(5) 中学校情報教育担当者
(6) 行政関係者
3 委員の任期は、最優秀提案業者の公表をもって終了する。
(委員長及びその代理)
第3条 選定委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(選定委員会の開催)
第4条 選定委員会は、委員長が招集し、主宰する。
2 選定委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。
3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。
(庶務)
第5条 選定委員会の庶務は、教育委員会教育課が行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第1回の選定委員会は、第4条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。