○稲美町立学校等教育用コンピュータシステム構築業者選定委員会設置要綱

平成25年1月17日

教育委員会要綱第1号

(目的)

第1条 稲美町教育委員会が委託する稲美町立学校等教育用コンピュータシステム構築業務について、プロポーザル方式により契約を締結する相手方を選定するため、稲美町立学校等教育用コンピュータシステム構築業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 選定委員会は、委員8名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 小学校長

(3) 中学校長

(4) 小学校情報教育担当者

(5) 中学校情報教育担当者

(6) 行政関係者

3 委員の任期は、最優秀提案業者の公表をもって終了する。

(委員長及びその代理)

第3条 選定委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(選定委員会の開催)

第4条 選定委員会は、委員長が招集し、主宰する。

2 選定委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立する。

3 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。

(庶務)

第5条 選定委員会の庶務は、教育委員会教育課が行う。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第1回の選定委員会は、第4条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

稲美町立学校等教育用コンピュータシステム構築業者選定委員会設置要綱

平成25年1月17日 教育委員会要綱第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成25年1月17日 教育委員会要綱第1号