○稲美町スーパー食育スクール事業推進委員会設置要綱

平成26年4月30日

教育委員会要綱第1号

(設置)

第1条 栄養教諭を中心とした外部の機関と連携して、学校における食育推進の体制を確立するため稲美町スーパー食育スクール事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 推進委員会は、委員14名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 学校関係者

(3) 生産者代表

(4) PTA代表

(5) 兵庫県教育委員会

3 委員の任期は、事業の完了をもって終了する。

(委員長及びその代理)

第3条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年5月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第1回の委員会は、第4条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

(平成27年4月30日教育委員会要綱第4号)

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

稲美町スーパー食育スクール事業推進委員会設置要綱

平成26年4月30日 教育委員会要綱第1号

(平成27年5月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成26年4月30日 教育委員会要綱第1号
平成27年4月30日 教育委員会要綱第4号