○稲美町スーパー食育スクール事業推進委員会設置要綱
平成26年4月30日
教育委員会要綱第1号
(設置)
第1条 栄養教諭を中心とした外部の機関と連携して、学校における食育推進の体制を確立するため稲美町スーパー食育スクール事業推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織等)
第2条 推進委員会は、委員14名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 学校関係者
(3) 生産者代表
(4) PTA代表
(5) 兵庫県教育委員会
3 委員の任期は、事業の完了をもって終了する。
(委員長及びその代理)
第3条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、主宰する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年5月1日から施行する。
(招集の特例)
2 第1回の委員会は、第4条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
附則(平成27年4月30日教育委員会要綱第4号)
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。