○稲美町通学路交通安全対策協議会設置要綱

平成26年8月31日

教育委員会要綱第2号

(設置)

第1条 小中学校の通学路の交通安全の確保に向けた取組の基本方針(以下「基本計画」という。)の策定又は見直しに必要な情報交換を行うとともに、基本計画に基づく取組を継続的に推進するため、稲美町通学路交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務)

第2条 協議会の事務は、次のとおりとする。

(1) 基本計画の策定又は見直しに必要な情報交換に関すること。

(2) 基本計画に基づく取組の継続的な実施に係る情報交換及び連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、通学路の交通安全の確保に関し稲美町教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 兵庫県加古川土木事務所職員

(2) 兵庫県加古川警察署職員

(3) 学校関係者

(4) PTA代表

(5) 町行政職員

(6) 町教育委員会職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及びその代理)

第5条 協議会に、会長を置く。

2 会長は、構成委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、主宰する。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年9月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第1回の協議会は、第6条第1項の規定のかかわらず、教育委員会が招集する。

(委員の任期の特例)

3 平成26年度に限り、第4条の規定にかかわらず、委員の任期は、平成27年3月31日までとする。

稲美町通学路交通安全対策協議会設置要綱

平成26年8月31日 教育委員会要綱第2号

(平成26年9月1日施行)