○稲美町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月22日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例の用語の意義は、法及び放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の定めるところによる。

(最低基準の規定)

第3条 第1条に規定する最低基準は、次条及び第5条の規定に適合するよう、規則で定める。

(最低基準の目的)

第4条 最低基準は、町長の監督に属する放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。

(放課後児童健全育成事業の一般原則)

第5条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。

2 放課後児童健全育成事業者は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。

3 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。

4 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。

5 放課後児童健全育成事業を行う場所の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。

6 放課後児童健全育成事業者並びにその役員及び管理者等(放課後児童健全育成事業者の事業所又は放課後児童健全育成事業者が開設した施設を管理する者及びその事業所又はその施設において放課後児童健全育成事業に従事する者をいう。)は、稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)であってはならない。

7 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業を運営するに当たっては、暴力団等の支配を受けてはならない。

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

稲美町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月22日 条例第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成26年9月22日 条例第15号