○稲美町立学校における学校運営協議会の設置に関する規則
平成29年11月16日
教育委員会規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営に関する稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ)の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校・家庭・地域社会の役割と責任を明確にしながら教育力を相互に高め、共に連携して子ども達の豊かな学びと育ちを実現することを目指すものとする。
(指定)
第3条 教育委員会は、前条の趣旨が達成できると認められる学校について、協議会を設置する学校(以下「設置校」という。)として指定するものとする。ただし、2以上の学校運営に関し相互に密接な連携を図る必要がある場合には、2以上の学校について1の協議会を設置する学校として指定することができる。
2 設置校の校長は、前項の指定を受けようとするときは、教育委員会に申請することができる。この場合において、教育委員会は、必要な支援を行うものとする。
3 指定の期間は2年とし、再指定することができる。
(基本方針等の承認)
第4条 設置校の校長は、次に掲げる事項について、法第47条の5第4項の規定により基本的な方針を作成し、毎年度(第1号に掲げる事項にあっては、策定又は改定年度)、協議会の承認を得るものとする。
(1) 学校の教育計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 学校の組織編制に関すること。
(4) 予算の編成及び執行に関すること。
(5) その他設置校の校長が必要と認める事項
2 設置校の校長は、前項の規定により承認を得た基本方針等に基づき、学校運営を行うものとする。
(運営についての意見の申し出)
第5条 協議会は、設置校の運営に関する事項について、教育委員会又は設置校の校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、前条第1項第3号の規定について、町費職員については教育委員会に、県費職員については教育委員会を経由し、兵庫県教育委員会に対して意見を述べることができる
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、設置校の校長の意見を聴取するものとする。
(学校運営等に関する評価及び情報の発信)
第6条 協議会は、当該指定学校の運営状況等について毎年度1回以上評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者及び地域住民等に対して活動状況等に関する情報の発信に努めるものとする。
(情報の提供及び説明)
第7条 設置校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう、情報の提供及び説明に努めるものとする。
(運営への参画等)
第8条 協議会は、学校運営並びに学校教育活動への参画及び支援の在り方について協議し、地域人材の活用や、地域支援活動が組織的、継続的に行われるよう体制の整備に努め、保護者及び地域住民の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
(委員)
第9条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、設置校の校長の推薦により、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 設置校の校長
(4) 設置校の教職員
(5) 学識経験者
(6) 対象学校の運営に資する活動を行う者(法第47条の5第2項第3号に定める者をいう。)
(7) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員に欠員が生じたときは、教育委員会は新たな委員を任命することができる。ただし、設置校の校長が新たな委員を推薦する場合は、事前に教育委員会と協議をしなければならない。
3 委員の身分は、地方公務員法(昭和31年法律第162号)第3条第3項に規定する特別職の地方公務員とする。
(守秘義務等)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) その他、協議会及び設置校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(委員の任期)
第11条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第9条第2項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前2項の規定に関わらず、設置校の指定の期間が満了したとき又は指定が取り消されたときは、委員は、その身分を失う。
(報酬等)
第12条 委員の報酬等は、別に定める。
(協議会の役員)
第13条 協議会は、会長1名、副会長若干名を置く。
2 会長は委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。なお、校長及び教職員は会長になれないものとする。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を助け、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会)
第14条 会長は、設置校の校長と協議のうえ、協議会の会議を招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の半数の出席(委任状を含める。)をもって成立とする。
4 議決を伴う議題に関しては、出席者の過半数の承認をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、設置校の校長から報告及び説明を求めることができる。
6 設置校の校長は、会議に出席及び意見を述べ、並びに職員を出席させることができる。
(部会)
第15条 協議会は、第8条に規定する運営への参画等を具体的に進めるため、部会を置くことができる。
2 部会の運営その他部会に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
(会議の公開)
第16条 協議会の会議は、公開とする。ただし、特別な事情があるときは、この限りではない。
2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(意見の聴取等)
第17条 協議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
2 協議会は、設置校の校長の同意を得て、設置校の幼児、児童又は生徒の意見を聴取することができる。この場合において、幼児、児童又は生徒の発達段階に応じ、必要な配慮をしなければならない。
(指導又は助言)
第18条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導又は助言を行うものとする。
(解任)
第19条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第10条の守秘義務等に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 設置校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(必要な措置)
第20条 教育委員会は、協議会の運営が適正を欠くことにより、設置校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあるときは、指定の取消しその他の協議会の適正な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。