○稲美町社会教育委員に関する条例

昭和43年7月29日

条例第273号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(社会教育委員の設置)

第2条 教育委員会に、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員の構成)

第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、8人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第6条 教育委員会は、特別の事情が生じた場合は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第14号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

稲美町社会教育委員に関する条例

昭和43年7月29日 条例第273号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和43年7月29日 条例第273号
昭和61年3月26日 条例第14号
平成12年3月28日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第9号