○稲美町社会教育委員会議運営規則
平成12年3月16日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 稲美町社会教育委員に関する条例(昭和43年条例第273号)第7条の規定に基づき、この規則を定める。
(委員長及び副委員長)
第2条 稲美町社会教育委員会(以下「委員会」という。)に、委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を運営する。
2 副委員長は委員長を助け、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(委員会の招集)
第5条 委員会は、必要ある毎に委員長が招集する。
2 前項の規定による招集には、委員会開催の日時、場所及び委員会に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 委員会の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかって決定する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日教育委員会規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。