○稲美町立教育集会所設置条例

昭和56年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 地域住民の組織的教育活動を助長するため、稲美町立教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 稲美町立下沢教育集会所

位置 稲美町中村1805番地

(事業)

第3条 この集会所は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 同和教育の推進

(2) こども会活動及び自主学習の指導

(3) 生活科学化の推進

(4) 家庭、情操、趣味文化に関する諸講座の開設

(5) 婦人、青少年、老人団体活動等の振興

(6) 体育、レクリエーション活動の振興

(7) その他、集会所の目的達成のため必要と認める事業

(管理、運営)

第4条 集会所は、稲美町教育委員会が管理し、その運営に要する経費は、国庫補助金、県補助金、町費、その他の収入をもってこれにあてるものとする。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、集会所を、その目的達成のための事業を行う集会所活動に限り使用させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、集会所を使用させない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(職員等)

第6条 集会所に所要の職員を置くことができる。

(協議会)

第7条 集会所の運営等に関し必要な事項は、稲美町人権教育啓発推進協議会で協議する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(稲美町立隣保館条例の一部改正)

2 稲美町立隣保館条例(昭和50年稲美町条例第13号)の一部を次のように改正する。

第5条の見出しを「(協議会)」に改め、同条中「稲美町地域改善対策審議会」を「稲美町人権教育啓発推進協議会」に改める。

(稲美町立教育集会所設置条例の一部改正)

3 稲美町立教育集会所設置条例(昭和56年稲美町条例第10号)の一部を次のように改正する。

第6条の見出しを「(協議会)」に改め、同条中「稲美町地域改善対策審議会」を「稲美町人権教育啓発推進協議会」に改める。

(稲美町立コスモス児童館の設置及び管理等に関する条例の一部改正)

4 稲美町立コスモス児童館の設置及び管理等に関する条例(昭和62年稲美町条例第4号)を次のように改正する。

第7条の見出しを(「協議会」)に改め、同条中「稲美町地域改善対策審議会」を「稲美町人権教育啓発推進協議会」に改める。

(平成24年9月24日条例第15号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

稲美町立教育集会所設置条例

昭和56年3月28日 条例第10号

(平成24年10月1日施行)