○稲美町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例

昭和58年7月7日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲美町立郷土資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町内の文化資料(出土品・古文書・民俗資料等)を収集保存して一般公開し、町民の学術及び文化の向上に資するとともに郷土愛の昂揚と文化財保護の思想の徹底を図るため、稲美町立郷土資料館(以下「資料館」という。)を稲美町国安1286番地の55に設置する。

(管理)

第3条 資料館は、設置目的に応じて常に良好な状態において管理運営に当たるものとする。

(職員)

第4条 資料館に、必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

(平成3年3月31日条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

稲美町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例

昭和58年7月7日 条例第10号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
昭和58年7月7日 条例第10号
平成3年3月31日 条例第11号