○稲美町立郷土資料館の管理運営に関する規則
昭和58年7月7日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町立郷土資料館の設置及び管理に関する条例(昭和58年稲美町条例第10号)第7条の規定に基づき、稲美町立郷土資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 資料館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 教育長は、必要と認める場合は、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第3条 資料館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 教育長は、必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更することができる。
(入館の制限)
第4条 教育長は、次の各号の一に該当する者に対して入館を拒み、若しくは退館を命ずることができる。
(1) 資料館の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 職員の指示に従わない者
(3) その他、資料館の管理上支障があると認められる者
(施設・展示物等の損傷)
第5条 入館者がその責により、施設又は展示物等を損傷したときは、教育長は、その者から当該損傷についての修繕費又は損傷物品の価格に相当する額の賠償金を徴収することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(平成3年5月21日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年5月27日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成9年8月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年7月1日から適用する。