○稲美町文化財保護条例

平成元年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、稲美町(以下「町」という。)の区域内に存する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もつて町民の文化的水準の向上に資するとともに郷土文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他有形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)

(4) 貝づか、古墳、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(指定)

第3条 稲美町教育委員会(以下「委員会」という。)は、文化財のうち、重要なものを稲美町指定有形文化財、稲美町指定無形文化財、稲美町指定民俗文化財及び稲美町指定記念物(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会が前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、所有者又は権原に基づく占有者の同意を得るか、又はその申請に基づかなければならない。

3 前項の規定において、所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときは、管理者を認定し、かつ、その同意を得なければならない。

4 委員会は、第1項の規定により指定を行つたときは、その旨を告示し、かつ、指定文化財の所有者、占有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に指定書を交付しなければならない。

(指定の解除)

第4条 委員会は、指定文化財が次の各号の一に該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 指定文化財が滅失したとき。

(2) 指定文化財が著しくその価値を失つたとき。

(3) 指定文化財が法又は兵庫県文化財保護条例(昭和39年兵庫県条例第58号)の規定により国又は兵庫県の指定を受けたとき。

(4) 指定文化財が町の区域外に移つたとき。

(5) その他委員会が、指定を解くべき事由があると認めたとき。

2 前項の規定により指定の解除を行つたときは、委員会はその旨を告示し、かつ、所有者等に通知しなければならない。

3 所有者等は、前項の規定による通知を受けたときは、20日以内に指定書を委員会に返付しなければならない。

(管理)

第5条 指定文化財の所有者等は、この条例及びこれに基づく委員会規則(以下「規則」という。)の定めるところにより指定文化財を管理しなければならない。

2 前項の規定により指定文化財の管理に当たる所有者等は、特別の事情があるときは、適当な者を、自己に代わり当該指定文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 第1項の規定は、前項の規定による管理責任者に準用する。

(報告又は調査)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、所有者等又は管理責任者に対し、指定文化財の管理状況について報告を求め、又は調査することができる。

(管理、修理等に関する勧告)

第7条 委員会は、指定文化財の管理又は修理、保存若しくは復旧(以下「管理又は修理等」という。)に関し、必要があると認めるときは、所有者等及び管理責任者に対し、適当な措置を講ずるよう勧告することができる。

(補助金の交付)

第8条 指定文化財の管理又は修理等に要する経費は、所有者等の負担とする。

2 指定文化財の管理又は修理等について多額の経費を要し、所有者等がその負担に堪えない場合、その他特別の事情があるときは、所有者等に対し、その経費の一部に充てさせるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

3 前項の補助金を交付する場合には、委員会はその補助の条件として管理又は修理等に関し、必要な事項を指示することができる。

(助成)

第9条 指定文化財のうち、特に価値の高いもので保護しなければ衰亡する恐れのあるものについては、その保存に当たることを適当と認める者に対し、予算の範囲内で助成の措置を講ずることができる。

(環境保全)

第10条 委員会は、指定文化財の保存のために必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し、又は禁止することができる。

2 前項の規定による処分によつて損失を受けた者に対しては、通常生ずべき損失を補償することができる。

3 委員会は、指定文化財に準ずる文化財の保存のために必要があると認めるときは、保存又は事後の管理について所有者等又は管理責任者の協力を要請することができる。

(届出事項)

第11条 指定文化財の所有者等又は管理責任者は、次の各号の一に該当するときは、20日以内に、委員会に届け出なければならない。

(1) 指定文化財の全部又は一部が滅失、き損、亡失及び盗みとられたとき。

(2) 所有者等に異動が生じたとき。

(3) 所在が変更したとき。

(4) 所有者等が管理責任者を選任し、又は解任したとき。

2 前項第2号及び第4号に該当するときは、関係人の連署を必要とする。

(許可事項)

第12条 指定文化財の所有者等又は管理責任者は、指定文化財について、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を得なければならない。ただし、天災地変その他やむを得ない場合において、その維持のため第1号又は第2号の措置を講ずるときは、この限りでない。

(1) 現状を変更しようとするとき。

(2) 保存の方法を変更しようとするとき。

(3) 第8条第2項の規定による補助金を受けた指定文化財を町の区域外に移そうとするとき。

(公開)

第13条 委員会は、指定文化財の所有者等又は管理責任者に対し、委員会の行う公開の用に供するため、指定文化財の出品を勧告することができる。

2 前項の規定による出品のために要する経費の全部又は一部を負担することができる。

3 第1項の規定により出品したことに起因し、当該指定文化財が滅失又はき損したときは、その所有者等に対し、その損害を補償する。ただし、不可抗力又は所有者等若しくは管理責任者の責めに帰すべき事由により滅失又はき損したときは、この限りでない。

(納付金の納入)

第14条 第8条第2項の規定による補助金の交付を受けた所有者等は、次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部を納付金として納入しなければならない。

(1) 所有者が、有償で町の区域外の人に、当該指定文化財の所有権を移そうとするとき又は当該指定文化財を譲渡しようとするとき。ただし、譲受人が善意ある管理を行うと認められるときは、この限りでない。

(2) 所有者等又は管理責任者の責めに帰すべき重大な事由により、当該指定文化財を滅失し、又は著しくその価値を減じたとき。

(補助金の返還命令)

第15条 第8条第2項の規定による補助金の交付を受けた所有者等が、次の各号の一に該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 委員会の指示又は補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他不正の方法で補助金の交付を受けたとき。

(権利義務の承継)

第16条 所有者等が変更したときは、新所有者等は、この条例の定める旧所有者等の権利及び義務を承継する。

(文化財保護審議会)

第17条 文化財の保存及び活用に関し必要な事項を審議するため、委員会の附属機関として文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会委員)

第18条 審議会委員(以下「委員」という。)は、5人以内とし、文化財に関し、高い識見を有する者のうちから委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第19条 委員会は、次に掲げる事項を行うときは、審議会の審議を経るものとする。

(1) 第3条第1項の規定に基づく指定

(2) 第4条第1項の規定に基づく指定の解除

(3) 第7条の規定に基づく管理又は修理等の勧告

(4) 第10条第1項の規定に基づく制限又は禁止並びに同条第3項の規定に基づく協力要請

(5) 第12条の規定に基づく許可

(6) その他委員会が必要と認めた事項

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

稲美町文化財保護条例

平成元年4月1日 条例第4号

(平成17年9月27日施行)