○稲美町立いなみ野水辺の里公園の管理運営に関する規則
平成16年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲美町立いなみ野水辺の里公園の設置及び管理に関する条例(平成16年稲美町条例第3号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、稲美町立いなみ野水辺の里公園(以下「水辺の里公園」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(休園日)
第2条 水辺の里公園の休園日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 毎週月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休園日とする。)
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
2 指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て、前項の休園日を変更し、又は臨時に休園することができる。
(開園時間)
第3条 水辺の里公園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、町長の承認を得て、開園時間を変更することができる。
(目的外利用の制限)
第4条 条例第3条第3項第1号に規定する公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になると認められるとき。
(2) その他公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
2 指定管理者は、水辺の里公園の施設をその目的以外の目的のために利用(以下「目的外利用」という。)することが暴力団の利益になる事由の有無を判断するため、目的外利用をしようとする者(以下「目的外利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するか否かについて、兵庫県加古川警察署長に対して照会するよう町長に求めることができる。
(1) 暴力団
(2) 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者で次に掲げるいずれかに該当するもの
ア 暴力団員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員(以下「役員」という。)として、又は実質的に経営に関与している者
イ 暴力団員を業務に関し監督する責任を有する者(役員を除く。以下「監督責任者」という。)として使用し、又は代理人として選任している者
ウ 次に掲げる行為をした者。ただし、目的外利用者が法人である場合にあっては、役員又は監督責任者が当該行為をした者に限る。
(ア) 自己若しくは自己の関係者の利益を図り、又は特定の者に損害を与える目的を持って、暴力団の威力を利用する行為
(イ) 暴力団又は暴力団員に対して、金品その他の財産上の利益の供与をする行為
3 町長は、前項の求めがあったときは、兵庫県加古川警察署長に対して照会を行い、その回答を指定管理者に報告するものとする。
4 指定管理者は、既に目的外利用を許可している場合においても、条例第3条第3項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その許可を取り消し、又は利用を中止させ、若しくは制限することができる。この場合において、目的外利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその賠償の責めを負わない。
(遵守事項)
第5条 水辺の里公園に入園した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となるおそれがある物品又は動物の類を携帯しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力を用い、その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 許可なしに、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をしないこと。
(5) 許可なしに、宣伝文、ポスター、ビラ等を配布し、若しくは掲示し、又はくぎ等を打たないこと。
(6) 水辺の里公園の施設に特別の設備、装飾等をしないこと。
(7) みだりに共用の場所に物品を放置しないこと。
(8) その他指定管理者の指示に従うこと。
(入園の制限)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対して、水辺の里公園の入園を拒否し、又は退園を命ずることができる。
(1) 水辺の里公園の秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 指定管理者の指示に従わない者
(3) その他公園の管理上支障があると認められる者
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、水辺の里公園の管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月22日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第24号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年9月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。