○播州葡萄園跡整備計画検討委員会設置要綱

平成16年6月10日

要綱第24号

(設置)

第1条 かつて明治政府が設置して、当時の殖産興業政策の一翼を担った播州葡萄園跡の整備や今後の活用方策を検討するために、播州葡萄園跡整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、播州葡萄園跡整備計画策定にあたって、必要な事項を検討する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、10名以内とする。

2 委員は、史跡整備や活用について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会及び小委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席で成立する。

3 委員会は、委員以外の者の出席を求めることができる。

4 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。

5 小委員会に、小委員会長を置くこととし、委員長が委員のなかから指名する。

6 小委員会は、小委員会長が指名する委員会の委員及びその他の者で構成する。

(任期)

第6条 委員及び小委員会の任期は、播州葡萄園跡整備計画の策定をもって終了する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び小委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成16年6月15日から施行する。

播州葡萄園跡整備計画検討委員会設置要綱

平成16年6月10日 要綱第24号

(平成16年6月15日施行)