○「BANSHIU BUDOYENとお多福のマーク」の商標使用に関する要綱
平成22年4月8日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「BANSHIU BUDOYENとお多福のマーク 商標出願番号 商願2009―069042」に係る商標(別記様式。以下「本件商標」という。)の使用に関し、必要な手続を定めるものとする。
(本件商標の商標出願に係る適用範囲)
第2条 本件商標を適用する商標出願に係る指定商品の区分は、次表のとおりとする。
区分 | 分類 | 指定商品 |
商品 | 第33類 | ビールを除くアルコール飲料 |
備考 分類については、商標法施行令(昭和35年政令第19号)別表による。
(使用の許可)
第3条 本件商標を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。この場合において、許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
2 町長は、前項の規定により許可をする場合においては、条件を付することができる。
(使用許可の期間)
第4条 本件商標の使用許可の期間は、使用を許可した日から起算して5年間とする。
2 使用許可の期間満了後において、引き続き本件商標を使用しようとするときは、改めて前条の許可を受けなければならない。
(使用許可の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本件商標の使用を許可しないものとする。
(1) 本件商標の使用によって誤認又は混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
(2) 本件商標のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。
(3) 立体物で、その表現が本件商標の立体物と認められないとき。
(4) 宗教的行事、政治活動等に使用するとき。
(5) その他本件商標の使用が適当でないと認めるとき。
(1) 使用者がこの要綱又はこの要綱に基づく商標ライセンス契約に違反したとき。
(2) 使用者が第3条第2項の使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 町長は、使用者が前項の規定により使用の許可を取り消され、これによって生じた損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(個人情報の取扱い)
第7条 町長は、本件商標の使用の許可に当たり取得した申請者の個人情報を、稲美町個人情報保護条例(平成16年稲美町条例第12号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。
(使用料)
第8条 本件商標の使用料は、商標ライセンス契約書により定める。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第9条 使用者は、第3条の許可を受けた事項以外の目的に本件商標を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。