○「BANSHIU BUDOYENとお多福のマーク」の商標使用に関する基準
平成22年4月8日
基準第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、「BANSHIU BUDOYENとお多福のマーク 商標出願番号 商願2009―069042」の商標使用に関する要綱(以下「要綱」という。)第10条の規定に基づき、本件商標(要綱第1条に規定する本件商標をいう。以下同じ。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本件商標の商標出願に係る適用範囲)
第2条 要綱で定める個々の指定商品は、次表のとおりとする。
分類 | 指定商品 |
第33類 | ブランデー、ぶどう酒 |
(使用申請及び使用許可)
第3条 要綱第3条第1項の規定により、本件商標の使用許可を受けようとする者は、「BANSHIU BUDOYENとお多福のマーク」商標使用許可申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(申請書の添付資料)
第4条 申請書には、本件商標を使用しようとする商品の見本(以下「見本」という。)を添付しなければならない。但し、見本を添付できない場合は、本件商標を使用する商品が確認できる写真等を添付するものとする。
(使用上の遵守事項)
第5条 第3条第2項の使用許可書の通知を受けた者(以下「使用者」という。)は、要綱に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 商品の使用、宣伝又は広告に際して、「史跡播州葡萄園跡」の表記及び使用許可書に記載の承認番号(「稲美町承認No. 」と記載のこと。)を、その商品、包装、広告等に明示すること。
(2) 関係法令を遵守し、商標権の喪失を招くことのないように努めること。
(3) 第三者が登録商標を侵害し、又は侵害しようとしている事実を発見した場合は、直ちに町に連絡すること。
(4) 第三者との係争、審判、訴訟等について、町に協力して対処し、具体的措置の方法、費用負担等については、その都度両者協議して決定すること。
(5) 使用者は、登録商標を付した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、町に迷惑を及ぼさないよう処理すること。
(6) 町から要請があった場合は、登録商標の使用実態を報告し、又は使用商品等を提出すること。
(7) 使用者が、登録商標の使用に際して、故意又は過失により町に損害を与えた場合、これによって生じた損害を町に賠償すること。
(使用許可の変更)
第6条 使用者は、使用許可を受けた事項に変更が生じるときは、「BANSHIU BUDOYENとお多福のマーク」商標使用許可変更申請書(別記様式第4号)に使用許可書及び変更後の見本を添えて町長に提出し、改めて変更後の使用許可書の交付を受けなければならない。但し、見本を添付できない場合は、本件商標を使用する商品が確認できる写真等を添付するものとする。
(使用許可取消しの申請)
第7条 使用者は、本件商標を使用する必要がなくなったときは、「BANSHIU BUDOYENとお多福のマーク」商標使用許可取消し届(別記様式第5号)に、使用許可書(変更があったときは変更後のもの)を添えて町長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この基準に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日基準第1号)
この基準は、平成28年4月1日から施行する。