○文化的景観「稲美のため池群」保存活用計画検討委員会設置要綱

平成16年9月1日

要綱第27号

(設置)

第1条 水が乏しいこの地域を生きる場所と定め、営々と築き守ってきた多くのため池とともにある日常生活によって形造られた貴重な景観が有する文化的な意味を明らかにし、後世に伝えるための保存とその活用策について検討するために、文化的景観「稲美のため池群」保存活用計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、文化的景観「稲美のため池群」保存活用計画策定にあたって、必要な事項を検討する。

(委員)

第3条 委員会の委員は、10名以内とする。

2 委員は、文化的景観の保存や活用について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を各1人置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会及び小委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席で成立する。

3 委員会は、委員以外の者の出席を求めることができる。

4 委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。

5 小委員会に、小委員会長を置くこととし、委員長が委員のなかから指名する。

6 小委員会は、小委員会長が指名する委員会の委員及びその他の者で構成する。

(任期)

第6条 委員会の委員の任期は、平成18年3月31日をもって終了し、小委員会の委員の任期は、委員会への報告を提出することをもって終了する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び小委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年1月31日要綱第2号)

この要綱は、平成17年2月1日から施行する。

文化的景観「稲美のため池群」保存活用計画検討委員会設置要綱

平成16年9月1日 要綱第27号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成16年9月1日 要綱第27号
平成17年1月31日 要綱第2号