○稲美町男女共同参画プラン策定委員会設置要綱
平成13年10月23日
教育委員会要綱第1号
(設置)
第1条 本町における女性に関する総合的な施策を企画し、効果的に推進するため稲美町男女共同参画プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 女性に関する総合的な施策の企画及び具体的な取組みに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 住民の代表者
(3) その他教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該プランに関する審議が終了するまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員において互選する。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数をもって開催する。
(職員検討委員会)
第7条 当該プランの素案を起草し、関係部課間の調整を図るため、委員会に職員検討委員会を置く。
(報告)
第8条 委員会は、第1条に規定する男女共同参画プランを策定したときは、すみやかに教育長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会がこれを定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成15年12月22日教育委員会要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。