○稲美町男女共同参画プラン推進委員会設置要綱

平成19年9月25日

教育委員会要綱第3号

(設置)

第1条 本町における男女共同参画計画の実行に向けて、各関係部局間の調整を図るとともに、今後の男女共同参画を推進するため、稲美町男女共同参画プラン推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会の所管事務は、次のとおりとする。

(1) 男女共同参画社会をめざす意識づくり

(2) 男女が働きやすい環境・条件づくり

(3) 男女が共に築く地域社会づくり

(4) 生涯にわたる福祉の充実と健康づくり

(5) 総合推進体制の整理、充実

(委員)

第3条 委員会の委員は、20人以内をもって組織し、町職員のうちから教育委員会が任命する。

2 委員の任期は、当該委員の審議をもって終了する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって開催する。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年4月20日教育委員会要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日教育委員会要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

稲美町男女共同参画プラン推進委員会設置要綱

平成19年9月25日 教育委員会要綱第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成19年9月25日 教育委員会要綱第3号
平成24年4月20日 教育委員会要綱第5号
令和4年4月1日 教育委員会要綱第1号