○稲美町男女共同参画プラン推進懇話会設置要綱

平成19年9月25日

教育委員会要綱第4号

(設置)

第1条 本町における男女共同参画プランの実効性を確保するに当たり、社会情勢及び住民意識の変化を確認しながら、稲美町男女共同参画プラン(以下「プラン」という。)の見直し及び推進状況の確認を行うため、稲美町男女共同参画プラン推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) プランの見直しに関する調査及び研究に関すること。

(2) プランの推進状況の確認に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

2 懇話会は、前項に規定する審議の結果を速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(組織)

第3条 懇話会の委員は、10名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 住民の代表者

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 懇話会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員において互選する。

3 委員長は、委員会を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数をもって開催する。

(意見の聴取)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 懇話会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、懇話会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(稲美町男女共同参画プラン見直し検討委員会設置要綱の廃止)

2 稲美町男女共同参画プラン見直し検討委員会設置要綱(平成18年稲美町教委要綱第3号)は、廃止する。

(平成24年12月21日教育委員会要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。

稲美町男女共同参画プラン推進懇話会設置要綱

平成19年9月25日 教育委員会要綱第4号

(平成24年12月21日施行)