○稲美町スポーツ推進委員に関する規則

昭和60年3月20日

教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条の規定に基づき、稲美町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツ振興に関し、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技及び理論の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のため、組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、その求めに応じて協力すること。

(5) 住民のスポーツに対する理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、20人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるとき等特別の事由があるときは、これを免職することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めるとともに、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令その他関係例規の規定に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成2年2月9日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年2月16日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成24年1月20日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

稲美町スポーツ推進委員に関する規則

昭和60年3月20日 教育委員会規則第12号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章
沿革情報
昭和60年3月20日 教育委員会規則第12号
平成2年2月9日 教育委員会規則第1号
平成13年2月16日 教育委員会規則第1号
平成24年1月20日 教育委員会規則第2号