○稲美町スポーツ推進計画策定委員会設置要綱
平成30年4月20日
教育委員会要綱第4号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、稲美町スポーツ推進計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、その基本的事項や内容等について検討するため、稲美町スポーツ推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 計画の原案を作成すること。
(2) その他、計画策定のために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 社会教育関係者
(3) 住民の代表者
(4) 行政関係者
(5) その他教育委員会が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該事案の審議が終了するまでの期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置く。
2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
2 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。