○稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月26日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、稲美町スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中央公園多目的グラウンド

稲美町国安1287番地の3

中央公園テニスコート

稲美町国安1286番地の62

中央公園ゲートボール場

稲美町国安1286番地の59

高薗寺球場

稲美町野寺846番地の25

大沢池スポーツ公園グラウンド

稲美町中一色280番地

鳴ケ岡グラウンド

稲美町加古8407番地

いなみ野体育センター

稲美町国安1294番地の2

サン・スポーツランドいなみ

稲美町岡1840番地の2

万葉森林浴グラウンドゴルフ場

稲美町国安1287番地の109

(指定管理者による管理)

第3条 スポーツ施設の全部又は一部の管理は、稲美町公の施設に係る指定管理者の指定等に関する条例(平成16年稲美町条例第18号)に基づき、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スポーツ施設の利用に関する業務

(2) スポーツ施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他スポーツ施設の管理上、町長が必要と認める業務

(指定管理者不在等期間におけるスポーツ施設の管理に関する業務)

第4条 町長が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は町長が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時から指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)におけるスポーツ施設の管理者は、町長とする。

(利用の許可等)

第5条 スポーツ施設を利用しようとする者(以下「利用者」という)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、次の各号の一に該当するときは、スポーツ施設の利用を許可しない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがあるとき又はそのおそれのある物品、動物その他これに類するものを携帯しているとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(3) その他指定管理者がその利用を不適当と認めるとき。

(利用料金)

第6条 利用者は、スポーツ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て、別表第1から別表第5までに定める金額の範囲内において定める額とする。

4 指定管理者は、町長の承認を受けた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、返還することができない。ただし、指定管理者は、町長の承認を受けた基準により、その全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者不在等期間の使用料)

第7条 町長は、指定管理者不在等期間においては、前条第3項の承認に係る利用料金の額を使用料として、利用者から徴収することができる。

(賠償及び事故等の責任)

第8条 利用者は、その責に帰すべき事由により、その施設、附属設備及び備品等を破損又は滅失したときは、これを原形に復すほか、その損害を賠償しなければならない。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、スポーツ施設の利用に関して生じる一切の事故等につき、その責を負うものとする。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、スポーツ施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(稲美町体育施設条例の廃止)

2 稲美町体育施設条例(昭和52年稲美町条例第22号)は、廃止する。

(昭和61年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年5月24日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月31日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第22号)

この条例は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(稲美勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 稲美勤労者体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年稲美町条例第8号。以下「体育センター条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に附則第2項の廃止前の体育センター条例の規定によりなされた許可は、改正後の稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成16年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(稲美勤労者体育施設の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 稲美勤労者体育施設の設置及び管理に関する条例(平成6年稲美町条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に附則第2項の廃止前の稲美勤労者体育施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた許可は、改正後の稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月29日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに使用の許可を受けたものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に効力を有する町長の行った使用許可その他の行為で、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)の規定により当該行為に相当する行為を行うべきものが新条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)となるものは、施行日以後においては、指定管理者の行った利用許可その他の行為とみなす。

(平成27年9月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成28年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

中央公園多目的グラウンド・高薗寺球場・大沢池スポーツ公園グラウンド・鳴ケ岡グラウンド

(単位 円)

区分

9時~11時

11時~13時

13時~15時

15時~17時

17時~19時

19時~21時

中央公園多目的グラウンド

利用料金

(全面利用)

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

利用料金(1/2面利用)

800

800

800

800

800

800

高薗寺球場

利用料金

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

大沢池スポーツ公園グラウンド

利用料金

800

800

800

800



鳴ケ岡グラウンド

利用料金

800

800

800

800



ただし、夜間照明料金は、中央公園多目的グラウンドについては、全面1時間2,000円、1/2面1時間1,000円、高薗寺球場については、1時間1,700円とする。

別表第2(第6条関係)

中央公園テニスコート

(単位 円)

区分

9時~11時

11時~13時

13時~15時

15時~17時

17時~19時

19時~21時

利用料金

(1面につき)

800

800

800

800

800

800

ただし、夜間照明料金は、1面1時間400円とする。

別表第3(第6条関係)

いなみ野体育センター

(単位 円)

区分

9時~11時

11時~13時

13時~15時

15時~17時

17時~19時

19時~21時

体育室

利用料金(全面利用)

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

2,400

(1/2面利用)

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

(1/3面利用)

800

800

800

800

800

800

(1/4面利用)

600

600

600

600

600

600

(1/6面利用)

400

400

400

400

400

400

会議室

200

200

200

200

200

200

備考

1 照明料金は、全面1時間1,200円、1/2面1時間600円、1/3面1時間400円、1/4面1時間300円、1/6面1時間200円とする。

2 冷暖房を使用する場合の会議室の利用料金は、当該利用料金の10分の5相当額を加算した額とする。

3 中学生以下の利用料金及び照明料金は、当該区分に係る利用料金及び照明料金の10分の5相当額とする。

別表第4(第6条関係)

サン・スポーツランドいなみ

(単位 円)

区分

利用料金

備考

陸上競技場

団体専用利用

9時~12時

12時~17時

9時~17時


3,000

5,000

8,000

個人年度利用

600

年度の途中に利用許可を受けた者は、当該月から当該年度末までを月割りした額とする。

競技器具用具

1回1式

2,000


1回1点

50

テニスコート

9時~11時

11時~13時

13時~15時

15時~17時


400

400

400

400

別表第5(第6条関係)

万葉森林浴グラウンドゴルフ場

(単位 円)

区分

利用料金

利用料金

(1人あたり4ラウンド毎に)

町内居住者

100

町内居住者以外

300

中学生以下

無料

備考 4ラウンドとは、2コース(16ホール)を2回プレーすることとする。

稲美町スポーツ施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月26日 条例第9号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章
沿革情報
昭和60年3月26日 条例第9号
昭和61年3月26日 条例第17号
昭和61年5月24日 条例第36号
昭和62年7月1日 条例第19号
平成元年4月1日 条例第12号
平成3年3月31日 条例第12号
平成12年3月28日 条例第22号
平成13年12月28日 条例第23号
平成15年3月31日 条例第12号
平成16年3月31日 条例第11号
平成17年3月29日 条例第15号
平成21年3月30日 条例第11号
平成27年9月16日 条例第20号