○稲美町立学校施設の開放に関する規則
昭和58年7月7日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会体育の推進並びに住民の健康増進を図るため、学校教育に支障のない範囲において小中学校の施設及び設備を開放すること(以下「学校開放」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(開放学校及び開放施設)
第2条 開放する学校は、稲美町立学校設置条例(昭和48年稲美町条例第389号)別表第2及び別表第3に掲げる小中学校(以下「開放学校」という。)とする。
2 開放に供する施設及び設備(以下「開放施設」という。)は、開放学校の体育館・運動場とし、開放期日及び時間は、別表のとおりとする。ただし、開放学校に特別の事情がある場合は、開放期日及び時間を変更することができる。
(運営委員会)
第3条 教育委員会は、学校開放を円滑に行うため、開放学校に学校開放運営委員会を置く。
2 学校開放運営委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、別に定める。
(管理指導員)
第4条 開放学校に開放施設の管理並びに利用者の危険防止等を図るため、学校開放管理指導員(以下「管理指導員」という。)を置く。
2 管理指導員に関し必要な事項は、別に定める。
(利用者)
第5条 開放施設を利用できる者(以下「利用者」という。)は、10人以上の町内在住者(在勤者・在学者)を有する団体であり、かつ、その責任者として成人が含まれているものとする。
(登録及び利用手続)
第6条 利用者は、あらかじめ登録申請書・利用許可願を教育政策部又は管理指導員に提出し、その登録・利用許可が認められた場合に限り、開放施設を利用することができる。
2 利用者の登録有効期限は、毎年4月1日から翌年の3月末日までとし、年度途中の登録については、登録の日から翌年の3月末日までとする。
(利用の禁止)
第7条 教育委員会は、開放施設の利用目的が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、その利用を禁止することができる。
(1) 営利を目的とする利用
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある利用
(3) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者の支持又は反対のための利用、その他、政治活動のための利用
(4) 特定の宗教の支持又は反対のための利用、その他、宗教的活動のための利用
(5) その他、開放施設の管理上支障があると認められる利用
(利用者の守るべき事項)
第8条 利用者は、開放施設の利用に当たり、次の各号に定める事項を厳守しなければならない。
(1) 開放施設並びにその他の学校施設及び物件を損傷しないこと。
(2) 管理指導員の指示に従うこと。
(3) 利用後、開放施設の清掃・整理を行い、学校教育に支障をきたすような行為をしないこと。
(4) 利用時間を厳守すること。
(取り消し、又は中止)
第9条 教育委員会は、利用者がこの規則又はこの規則に基づくその他の定めに違反した場合は、直ちにその利用を取り消し、又は中止を命ずることができる。
(事故等の責任)
第10条 開放中に発生した事故等については、利用者の責任とし、開放学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(利用者の弁償責任)
第11条 利用者は、開放中に開放施設並びにその他学校施設及び物件を故意又は過失によりき損若しくは亡失したときは、一切の弁償の責任を負うものとする。
(庶務)
第12条 学校開放の庶務は、教育政策部において処理する。
(補則)
第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成13年7月18日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年1月25日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月2日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
開放施設 | 開放期日 | 時間 |
運動場 | 日曜日・休日・祝日・土曜日 | 9時~17時 |
体育館 | 日曜日・休日・祝日・土曜日 | 9時~22時 |
上記以外の日 | 18時~22時 |