○稲美町立天満南小学校開放運営委員会設置要綱

平成16年11月4日

教育委員会要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、稲美町立天満南小学校の学校開放について、地域住民の意見を聴くことにより、地域住民の様々な学習・交流の場として有効活用を図るため、稲美町立天満南小学校開放運営委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定める。

(委員の構成)

第2条 委員会は、委員12人以内をもって構成し、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開催することができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成16年8月2日から適用する。

(招集の特例)

2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる委員会は、教育長が招集する。

稲美町立天満南小学校開放運営委員会設置要綱

平成16年11月4日 教育委員会要綱第1号

(平成16年11月4日施行)