○稲美町スポーツ推進会議設置要綱

平成31年4月23日

教育委員会要綱第3号

(設置)

第1条 町民がスポーツを楽しむことにより、健康寿命の延伸と生活の質の向上を目指して策定された稲美町スポーツ推進計画を実施していくため、稲美町スポーツ推進会議(以下「推進会議」)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 稲美町スポーツ推進計画に関すること。

(2) その他スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、15名以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者から教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社会教育関係者

(3) 住民の代表者

(4) 行政関係者

(5) その他教育委員会が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けるときは、これを代理する。

(会議)

第6条 推進会議は会長が招集し、会長が議長となる。

2 推進会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、教育政策部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以降最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

稲美町スポーツ推進会議設置要綱

平成31年4月23日 教育委員会要綱第3号

(平成31年4月23日施行)

体系情報
第12編 育/第5章
沿革情報
平成31年4月23日 教育委員会要綱第3号