○稲美町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和45年3月26日

条例第319号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、又は処理するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、稲美町全域の区域内とする。

(2) 給水人口は、30,700人とする。

(3) 1日最大給水量は、10,900立方メートルとする。

3 公共下水道事業の処理区域及び処理人口は、次のとおりとする。

(1) 処理区域 は、稲美町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の事業計画に定める区域とする。

(2) 処理人口は、24,640人とする。

4 農業集落排水事業の処理区域及び処理人口は、次のとおりとする。

(1) 農業集落排水処理施設の名称、位置及び区域は、次の表に定めるとおりとする。

名称

位置

区域

下草谷クリーンセンター

稲美町下草谷305番地の1

下草谷の一部

野寺クリーンセンター

稲美町野寺1005番地の5

野寺の一部

草谷クリーンセンター

稲美町草谷462番地の4

草谷の一部

下草谷の一部

野谷クリーンセンター

稲美町野寺57番地の3

野谷の一部

野寺の一部

印南の一部

相野クリーンセンター

稲美町下草谷439番地の1

草谷の一部

下草谷の一部

加古クリーンセンター

稲美町加古8395番地

加古の一部

印東クリーンセンター

稲美町印南1219番地の1

印南の一部

野谷の一部

岡の一部

印西クリーンセンター

稲美町印南1946番地の1

印南の一部

(2) 処理人口は、6,920人とする。

(管理者及び組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第8条第2項の規定に基づき、管理者の権限は、町長が行う。

3 法第14条の規定に基づき、その属する事務を処理させるため、地域整備部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附き寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が10,000千円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が500千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 町長は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては、前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第343号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。

(昭和56年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月29日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年9月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月9日条例第17号)

この条例は、兵庫県知事の認可のあった日から施行する。

稲美町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和45年3月26日 条例第319号

(令和3年9月9日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和45年3月26日 条例第319号
昭和46年3月25日 条例第343号
昭和51年9月30日 条例第20号
昭和56年12月26日 条例第31号
昭和62年3月26日 条例第9号
平成16年3月25日 条例第1号
平成17年3月29日 条例第16号
平成22年9月17日 条例第12号
平成30年12月20日 条例第20号
令和2年3月23日 条例第8号
令和3年6月24日 条例第16号
令和3年9月9日 条例第17号